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今年倒産した上場企業をグラフ化してみる(2009年5月31日版)
昨年2008年は最終的に33件(上場廃止後に倒産したエー・エス・アイを含めると34社)の上場企業の倒産が数えられ、これは1年間の数としては戦後最高数を記録した。不動産関連市場の不調さを筆頭に、多種多様で世界的な規模のマイナス要因が重なった不運があるとはいえ、株価動向とあわせ少々常軌を逸している状況といえた。さらに今年は現時点において、その前年2008年を上回るペースで上場企業が破たんを見せ、「退場...
http://www.garbagenews.net/archives/741078.html
ライフカードから 一時停止という郵便物が きました。
使用したことはなく 他の借り入れはありますが 銀行系と 信販系とで80万くらいです。
支払は 一度も遅れたことはありません。
主人が私に内緒で借金していて 家を残すため 個人民事再生手続きを 弁護士に依頼しました。
夫婦でも 私は関係ないと聞いたので 離婚も考えましたが 思いとどまりました。
やはり 夫婦どちらか 事故を起こすと 配偶者も ブラックリストになるのでsyぷか?
また 一時停止となっていますが 半永久的に 停止したままでしょうか?
家族カードなら、旦那さんが事故ると、奥さんもボツります。
個人カードなら、そのまま利用できると思います。
流通系のカードは個人の契約なので、家族カードでないのなら、旦那さんがブラックになったからと言って、奥さんまでブラックになる事はありません。
連帯保証人にでもなっていない限り、債務は個人の物です。
家族カードでないのに、あなたのカードもストップされたのであれば、ライフが懸念して一方的に停止した事も考えられます。
一度、ストップをかけられたカードは、完済するまで使えない→完済後は、そのまま解約 と思った方が間違いないのですが、信販によっては、軽微な延滞程度なら、翌月から引き落とし日に間違いなく、口座引き落としによる弁済を続けていくと、数か月後から、また使えるようになるものもあります。
口座引き落としでの支払いを解除され、毎月、振込で支払いをしないといけない様になった場合は、これに当たらないと思います。
でも、使用した事ないカードのなら、そのままで良いのでは?
折角、離婚も思いとどまって二人でやり直す事に決めたんでしょ?
債務整理やら個人再生やれば、どこかここかにしわ寄せが来ますから、いきなりカードが使えなくなる事ぐらいは覚悟しておかないといけませんし、そんな事「屁」でもない事ですよ。
笑永久に停止でもいいじゃないですか!家も残った事だし、後は支払いも楽になるし、弁護士さんに費用を支払えば万々歳ですよ♪夫婦になる時に神様に誓いませんでしたか?
ヤメルトキモスコヤカナルトキモ・・・って。
あ、神前式やら人前式だとチョット違うか。
笑伴侶が「ポシャり」そうな時こそ、離婚なんてせずに支えてやらないといけません。
あなたに内緒にしていたのは、心配させたくないから言いにくかったのでしょう。
そんなの可愛いもんですよ。
仲良く債務を整理して、綺麗になったら5年間おとなしくしていれば、ブラックなんて目じゃないです。
みなさん、教えて下さい。
主人が、二年前に民事再生し、今現在毎月、三万じゃくの支払いをしています。
そんなときに車が壊れてしまい、(直すのに70万)車を買いたいのですが、もちろん、旦那はローンを組めないので、私が…と思ったのですが、今年からパートを始めたばかりで、消費者金融からも借り入れがあるので無理だと思っています。
なにか方法があるでしょうか?
よろしくお願いします
新車ではなく中古車にして現金一括で買われたらどうでしょう?
あと両親の名義を借りるとか…
近日中に事務所を借りる予定ですが、賃貸借契約書についの文面は、貸主に相談したら変更できるものですか?
下記により本契約が解除された場合、賃借人は、賃料を3ヶ月賃貸人に支払う。
但し賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げない。
①賃料その他の支払いを2ヶ月分以上延滞したとき②賃借人が強制執行、延滞処分、仮差押、仮処分、刑事処分、銀行停止処分等をうけた時③賃借人が解散、破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受けこれをなしる時④賃貸人及び当該のビルの他テナントに対して、業務妨害、信用毀損その他の不信行為をおきたとき上記の内容賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げないを損賠賠償請求は、妨げるに変更は、できるものでしょうか?
もし変更ができなようであればその理由も教えて頂ければ幸いで御座います。
不動産屋です。
もうひとつのご質問にも回答させていただいたものです。
一般的には、①~④のような事があった場合、損害賠償等よりも「契約解除」と記載されるケースが多いですね。
尚、契約解除であっても、貸主に損害が発生し原因が借主にある場合は、損害賠償請求はできます。
①~④の内容が、損害賠償であれ契約解除であれ、要件とすることは一般的です。
特に①④は借主次第で発生しない事項です。
②③は借主が悪いわけではないかもしれませんが今後の契約続行(家賃支払)が困難になる事が予想されたり、内容によっては貸主はその部屋を他に貸したりできない期間が発生したりするからです。
損害賠償は損害の内容以上の請求はできないわけです。
「妨げられる」としても、損害が発生して請求が正当な内容のものであれば、結局支払わなければなりませんよ。
事務所を借りるにあたって、「もし損害を発生させてしまっても、請求を妨げたいのです」と言っては誰も貸してくれないのではないのでしょうか?
特に内容が①~④についてですから。
損害賠償より「賃料3ヶ月分」の違約金(?
)の方が「厳しいなぁ」とも思いましたが、これも「こういう事態にならないでね」という貸主からのメッセージのようなものですね。
法律ではありませんので、当然合意があれば変更可能ですが、損賠と同様に交渉すること自体で変に思われるのではないかと思います。
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